【No More 無資格!】 社会問題となっています。

【当院ははり師・きゆう師の国家資格免許保有者です】

平成28年2月10日、NHK『クローズアップ現代』は【”肩こり解消‘で思わぬ被害!?~癒しブームの陰で何が~】

をタイトルに放映されました。

 

慢性の肩こり・腰痛は男女とも最も数の多い健康障害であり、マッサージや整体、リラクゼーション等は

ブームと言われるほど施術を受ける人が増え、市場規模は1兆円に迫るとみられる。

 

ところが今、健康被害が全国で相次いでいる。

国民生活センターへの相談はこの9年間で9000件以上

特に、脊髄損傷や肋骨骨折といった重篤なケースが増えている。

 

健康被害の背景には、整体やリラクゼーションには国家資格が存在しないため基礎的知識が足りない人が施術を行なっていること、

免許が必要な整骨院などでも規制緩和で店舗が13万か所まで拡大、技量不足の施術者の増加を招いていること、

などがわかってきた。 (NHKホームページより)

国家免許所持者かどうか確認しましょう!

    無資格によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について

医師以外の方があん摩マッサージ指圧、はりきゅう及び柔道整復の施術所等においてあん摩マッサージ指圧、はりきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合にはあん摩マッサージ指圧、はり師きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)においてそれぞれあん摩マッサージ指圧免許、はり師免許又はきゅう師免許を、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては同法により処罰されます。

 

厚生労働省としましても、都道府県関係機関と連携して無資格者によるあん摩マッサージ指圧業の防止につとめているところであります。

 

あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましてはこうした制度の内容をご理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。   厚生労働省医政局医事課(厚生労働省HPより)

接骨院・整骨院は保険が効く格安マッサージではありません。

接骨院・整骨院での保険が適応になる疾患は急性もしくは亜急性のケガ(ねんざ、打撲、筋挫傷等)です。

 

慢性の肩こり(急なケガではありませんね)

仕事で痛めたケガ(業務上のケガは労働災害です)は健康保険の適応になりません。

 

施術していない箇所を請求する、ケガ以外なのに適当な疾患名を当てはめ

患者と口裏を合わせることは不正請求です。

 

また、保険が適応になる期間は限られています。

接骨院・整骨院に保険を使用して毎日通うような常連は本来存在してはいけません。

使う側も正しい理解で受診しましょう。

 

整体・カイロプラクティック・リラクゼーション・ほぐし等は資格がありません。

法的な資格制度がない施術です。

民間団体での資格は医療ではありません。

 

医師以外の者でマッサージができるのはあん摩マッサージ指圧師の国家資格保持者と規定されています。

 

乳幼児向けのベビーマッサージ等も国家資格者ではない、無資格者が指導することが多いようです。

健康被害に気をつけましょう。

 

上記の事を理解したうえでそれぞれの分野に合った施術所を選びましょう。

あくまで接骨院・整骨院や整体・カイロプラクティック・リラクゼーション等を否定しているわけではありません。

 

ただ、ほとんどの多くの方が本当のことを知らないでいるのが現状です。

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